(地域符号の使用区分) 第百三十八条の三 緊急警報信号に使用する地域符号(緊急警報信号の受信地域を一定の地域とするための符号をいう。)の使用区分は、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第百三十八条の三を開く ↗