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無線局運用規則 第百三十八条の二 (緊急警報信号の使用)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(緊急警報信号の使用)

第百三十八条の二

地上基幹放送局及び地上一般放送局は、次の表の上欄に掲げる場合において、災害の発生の予防又は被害の軽減に役立つようにするため必要があると認めるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる緊急警報信号を前置して放送することができる。

2地上基幹放送局及び地上一般放送局は、前項に規定する緊急警報信号を前置して放送したときは、速やかに終了信号を送らなければならない。

3緊急警報信号は、前二項に規定する場合のほかは使用してはならない。

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