(受信機の機能確認のための緊急警報信号の使用)
第百三十九条の二
地上基幹放送局及び地上一般放送局は、受信者が待受状態にある受信機の機能確認をすることができるようにするため必要があると認めるときは、第百三十八条の二第三項の規定にかかわらず、試験信号として終了信号を送ることができる。
2前項の規定により終了信号を送るときは、その前後に受信機の機能確認のためのものであることを放送しなければならない。
地上基幹放送局及び地上一般放送局は、受信者が待受状態にある受信機の機能確認をすることができるようにするため必要があると認めるときは、第百三十八条の二第三項の規定にかかわらず、試験信号として終了信号を送ることができる。
2前項の規定により終了信号を送るときは、その前後に受信機の機能確認のためのものであることを放送しなければならない。