(混信の防止) 第百三十九条の三 エリア放送を行う地上一般放送局にあつては、自局の発射する電波が他の無線局の運用又は放送の受信に支障を与え、又は与えるおそれがあるときは、速やかに当該周波数による電波の発射を中止しなければならない。 e-Gov法令検索で第百三十九条の三を開く ↗