(特別業務の局及び標準周波数局の運用)
第百四十条
特別業務の局(携帯無線通信等を抑止する無線局(無線局根本基準第七条の三に規定する無線局をいう。次条において同じ。)及びA三E電波一、六二〇kHz又は一、六二九kHzの周波数の電波を使用する空中線電力一〇ワット以下の無線局を除く。)及び標準周波数局の運用に関する次に掲げる事項は、告示する。
- 一電波の発射又は通報の送信を行う時刻
- 二電波の発射又は通報の送信の方法
- 三その他当該業務について必要と認める事項
特別業務の局(携帯無線通信等を抑止する無線局(無線局根本基準第七条の三に規定する無線局をいう。次条において同じ。)及びA三E電波一、六二〇kHz又は一、六二九kHzの周波数の電波を使用する空中線電力一〇ワット以下の無線局を除く。)及び標準周波数局の運用に関する次に掲げる事項は、告示する。