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無線局運用規則 第百四十条の二

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則

第百四十条の二

特別業務の局のうち、携帯無線通信等を抑止する無線局の運用については、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 通信を抑止することにより緊急通報、災害発生時における連絡その他の緊急時の通信が行えないことを十分認識し、緊急時においては直ちに運用を停止し、又は通信を抑止する範囲内にいる者に必要な情報の伝達その他の必要な措置を講じなければならない。
  2. 通信を抑止する時間は、必要最小限でなければならない。
  3. 通信を抑止する範囲及び時間において、当該範囲内にいる者に対して、通信ができない旨の表示その他の周知を十分に行わなければならない。
  4. 通信の抑止を目的としない範囲に抑止の効果が及んでいないことを定期的に確認するとともに、通信の抑止を目的としない範囲に抑止の効果が及んでいると判明した場合は、直ちに無線局の運用を停止しなければならない。

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