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無線局運用規則 第百四十一条 (この章の規定の適用範囲)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(この章の規定の適用範囲)

第百四十一条

この章の規定は、航空移動業務、航空移動衛星業務及び航空無線航行業務の無線局に適用する。

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