(航空機局の運用)
第百四十二条
法第七十条の二第一項ただし書の規定により航行中及び航行の準備中以外の航空機の航空機局を運用することができる場合は、次のとおりとする。
- 一無線通信によらなければ他に連絡手段がない場合であつて、急を要する通報を航空移動業務の無線局に送信するとき。
- 二総務大臣又は総合通信局長が行う無線局の検査に際してその運用を必要とするとき。
法第七十条の二第一項ただし書の規定により航行中及び航行の準備中以外の航空機の航空機局を運用することができる場合は、次のとおりとする。