(義務航空機局及び航空機地球局の運用義務時間)
第百四十三条
法第七十条の三第一項の規定による義務航空機局の運用義務時間は、その航空機の航行中常時とする。
2法第七十条の三第一項の規定による航空機地球局の運用義務時間は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
- 一航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うもの
- 二航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないもの
法第七十条の三第一項の規定による義務航空機局の運用義務時間は、その航空機の航行中常時とする。
2法第七十条の三第一項の規定による航空機地球局の運用義務時間は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。