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無線局運用規則 第百四十三条 (義務航空機局及び航空機地球局の運用義務時間)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(義務航空機局及び航空機地球局の運用義務時間)

第百四十三条

法第七十条の三第一項の規定による義務航空機局の運用義務時間は、その航空機の航行中常時とする。

2法第七十条の三第一項の規定による航空機地球局の運用義務時間は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うもの
  2. 航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないもの

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