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無線局運用規則 第百四十四条 (航空局等の運用義務時間の特例)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(航空局等の運用義務時間の特例)

第百四十四条

法第七十条の三第二項ただし書の規定による航空局及び航空地球局が常時運用することを要しない場合は、別に告示する。

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