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無線局運用規則 第百四十五条 (閉局の通知等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(閉局の通知等)

第百四十五条

航空局は、閉局しようとするときは、通信可能の範囲内にあるすべての航空機局に対し、その旨を通知しなければならない。この場合において、次の開局予定時刻が定時以外であるときは、その予定時刻をあわせて通知しなければならない。

2前項の航空局は、同項の通知の結果、運用時間の延長について航空機局から要求を受けたときは、その要求する時間運用しなければならない。

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