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無線局運用規則 第百四十六条 (航空局等の聴守電波)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(航空局等の聴守電波)

第百四十六条

法第七十条の四の規定による航空局の聴守電波の型式は、A三E又はJ三Eとし、その周波数は、別に告示する。

2法第七十条の四の規定による航空地球局の聴守電波の型式は、G一D又はG七Wとし、その周波数は、別に告示する。

3法第七十条の四の規定による義務航空機局の聴守電波の型式はA三E又はJ三Eとし、その周波数は次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

4前項の責任航空局及びその責任に係る区域並びに交通情報航空局及びその情報の提供に関する通信を行う区域は、別に告示する。

5法第七十条の四の規定による航空機地球局の聴守電波の型式は、G一D、G七D、G七W、D七W又はQ七Wとし、その周波数は、別に告示する。

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