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無線局運用規則 第百四十七条 (聴守を要しない場合)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(聴守を要しない場合)

第百四十七条

法第七十条の四ただし書の規定による航空局、義務航空機局、航空地球局及び航空機地球局が聴守を要しない場合は、次のとおりとする。

  1. 航空局については、現に通信を行つている場合で聴守することができないとき。
  2. 義務航空機局については、責任航空局又は交通情報航空局がその指示した周波数の電波の聴守の中止を認めたとき又はやむを得ない事情により前条第三項に規定する一二一・五MHzの電波の聴守をすることができないとき。
  3. 航空地球局については、航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を取り扱つていない場合
  4. 航空機地球局については、次に掲げる場合
    1. (1)
      航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を取り扱つている場合は、現に通信を行つている場合で聴守することができないとき。
    2. (2)
      航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を取り扱つていない場合

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