(運用中止等の通知)
第百四十八条
義務航空機局は、その運用を中止しようとするときは、次条第一項の航空局に対し、その旨及び再開の予定時刻を通知しなければならない。その予定時刻を変更しようとするときも、同様とする。
2前項の航空機局は、その運用を再開したときは、同項の航空局にその旨を通知しなければならない。
義務航空機局は、その運用を中止しようとするときは、次条第一項の航空局に対し、その旨及び再開の予定時刻を通知しなければならない。その予定時刻を変更しようとするときも、同様とする。
2前項の航空機局は、その運用を再開したときは、同項の航空局にその旨を通知しなければならない。