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無線局運用規則 第百四十八条 (運用中止等の通知)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(運用中止等の通知)

第百四十八条

義務航空機局は、その運用を中止しようとするときは、次条第一項の航空局に対し、その旨及び再開の予定時刻を通知しなければならない。その予定時刻を変更しようとするときも、同様とする。

2前項の航空機局は、その運用を再開したときは、同項の航空局にその旨を通知しなければならない。

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