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無線局運用規則 第百四十九条 (航空機局の通信連絡)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(航空機局の通信連絡)

第百四十九条

法第七十条の五の規定により航空機局が連絡しなければならない航空局は、責任航空局又は交通情報航空局とする。ただし、航空交通管制に関する通信を取り扱う航空局で他に適当なものがあるときは、その航空局とする。

2責任航空局に対する連絡は、やむを得ない事情があるときは、他の航空機局を経由して行うことができる。

3交通情報航空局に対する連絡は、やむを得ない事情があるときは、これを要しない。

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