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無線局運用規則 第百五十条 (通信の優先順位)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(通信の優先順位)

第百五十条

航空移動業務及び航空移動衛星業務における通信の優先順位は、次の各号の順序によるものとする。

  1. 遭難通信
  2. 緊急通信
  3. 無線方向探知に関する通信
  4. 航空機の安全運航に関する通信
  5. 気象通報に関する通信(前号に掲げるものを除く。)
  6. 航空機の正常運航に関する通信
  7. 前各号に掲げる通信以外の通信

2ノータム(航空施設、航空業務、航空方式又は航空機の航行上の障害に関する事項で、航空機の運行関係者に迅速に通知すべきものを内容とする通報をいう。以下同じ。)に関する通信は、緊急の度に応じ、緊急通信に次いでその順位を適宜に選ぶことができる。

3第一項第四号及び第六号に掲げる通信の通報は、別表第十二号のとおりとする。

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