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無線局運用規則 第百五十一条 (規定の準用)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(規定の準用)

第百五十一条

海上移動業務の通信方法に関する規定は、航空機局が海上移動業務の無線局との間に海上移動業務に使用する電波により通信を行なう場合に準用する。

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