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無線局運用規則 第七十条の二 (使用電波)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(使用電波)

第七十条の二

海上移動業務における遭難通信、緊急通信又は安全通信は、次の各号に掲げる場合にあつては、それぞれ当該各号に掲げる電波を使用して行うものとする。ただし、遭難通信を行う場合であつて、これらの周波数を使用することができないか又は使用することが不適当であるときは、この限りでない。

  1. デジタル選択呼出装置を使用する場合F一B電波二、一八七・五kHz、四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、八、四一四・五kHz、一二、五七七kHz若しくは一六、八〇四・五kHz又はF二B電波一五六・五二五MHz
  2. デジタル選択呼出通信に引き続いて無線電話を使用する場合J三E電波二、一八二kHz、四、一二五kHz、六、二一五kHz、八、二九一kHz、一二、二九〇kHz若しくは一六、四二〇kHz又はF三E電波一五六・八MHz
  3. 船舶航空機間双方向無線電話を使用する場合(遭難通信及び緊急通信を行う場合に限る。)A三E電波一二一・五MHz
  4. 無線電話を使用する場合(第二号及び第三号に掲げる場合を除く。)A三E電波二七、五二四kHz若しくはF三E電波一五六・八MHz又は通常使用する呼出電波

2海上移動業務において、無線電話を使用して医事通報に係る緊急呼出しを行つた場合における当該医事通報の送信又は既に送信した緊急通報の再送信は、前項の規定にかかわらず、通常通信電波により行うものとする。

3海上移動業務において、モールス無線電信又は無線電話を使用して安全通報を送信する場合(デジタル選択呼出通信に引き続いて送信する場合を除く。)は、第一項の規定にかかわらず、通常通信電波により行うものとする。ただし、A三E電波二七、五二四kHzにより安全呼出しを行つた場合においては、当該電波によることができる。

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