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無線局運用規則 第七十一条 (責任者の命令等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(責任者の命令等)

第七十一条

船舶局における遭難警報若しくは遭難警報の中継の送信、遭難呼出し(第七十八条第九項の呼出し(第八十二条第四項において準用する場合を含む。)を含む。第七十三条第一項第一号第七十七条第一項第八十一条及び第八十一条の七第一項において同じ。)、遭難通報の送信、第七十八条の二第一項及び第二項に規定する通報の送信、緊急通報の告知の送信又は緊急呼出しは、その船舶の責任者の命令がなければ行うことができない。船舶地球局における遭難警報又は遭難警報の中継の送信及び遭難自動通報局における遭難警報の送信又は第七十八条の二第二項に規定する通報の送信についても同様とする。

2海岸局における緊急通報の告知の送信又は緊急呼出しは、国又は地方公共団体等責任ある機関の要求があつた場合又はそれらの承認を得た場合でなければ行なうことができない。ただし、船舶局から受信した緊急通報に関して緊急通報の告知の送信若しくは緊急呼出しを行なう場合は、この限りでない。

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