(遭難呼出し及び遭難通報の送信の反復) 第八十一条 遭難呼出し及び遭難通報の送信は、第八十二条の規定による応答があるまで、必要な間隔を置いて反復しなければならない。 e-Gov法令検索で第八十一条を開く ↗