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無線局運用規則 第八十一条 (遭難呼出し及び遭難通報の送信の反復)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(遭難呼出し及び遭難通報の送信の反復)

第八十一条

遭難呼出し及び遭難通報の送信は、第八十二条の規定による応答があるまで、必要な間隔を置いて反復しなければならない。

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