条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
無線局運用規則
› 第八十一条の二
無線局運用規則 第八十一条の二 (遭難通信を受信した海岸局等のとるべき措置)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号
規則
(遭難通信を受信した海岸局等のとるべき措置)
第八十一条の二
法
第六十六条第一項
の規定による措置は、
次条
から
第八十一条の七
までに定めるとおりとする。
e-Gov法令検索で第八十一条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無線局運用規則第八十一条の二(遭難通信を受信した海岸局等のとるべき措置)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第66条
第81条の3
第81条の7
← 第八十一条(遭難呼出し及び遭難通報の送信の反復)
無線局運用規則 目次
第八十一条の三(遭難警報等を受信した海岸局のとるべき措置) →