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無線局運用規則 第八十一条の二 (遭難通信を受信した海岸局等のとるべき措置)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(遭難通信を受信した海岸局等のとるべき措置)

第八十一条の二

第六十六条第一項の規定による措置は、次条から第八十一条の七までに定めるとおりとする。

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