(順序通信の終了又は中止の通知)
第六十六条
海岸局は、前条の順序通信を終了したときは、第六十三条第三項の送信方法により、その旨を各船舶局に通知しなければならない。
2海岸局は、前条の順序通信を一時中止しようとするときは、前項の規定に準じてその旨を関係の船舶局に通知しなければならない。但し、「QRU」の代りに「QRX」及び再開の予定時刻を送信するものとする。
海岸局は、前条の順序通信を終了したときは、第六十三条第三項の送信方法により、その旨を各船舶局に通知しなければならない。
2海岸局は、前条の順序通信を一時中止しようとするときは、前項の規定に準じてその旨を関係の船舶局に通知しなければならない。但し、「QRU」の代りに「QRX」及び再開の予定時刻を送信するものとする。