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無線局運用規則 第六十三条 (海岸局の一括呼出し)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(海岸局の一括呼出し)

第六十三条

一般海岸局は、別に告示する時刻及び電波により通報の送信を必要とするすべての船舶局を一括して呼び出さなければならない。

2前項の規定による一括呼出しは、次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。

  1. 中短波帯又は短波帯の周波数の電波を使用する場合
    1. (1)
      CQ三回以下
    2. (2)
      QTC二回
    3. (3)
      各船舶局の呼出符号(アルファベット順による。)それぞれ二回
    4. (4)
      DE一回
    5. (5)
      自局の呼出符号三回以下
  2. 中波帯の周波数の電波を使用する場合A二A電波五〇〇kHzにより
    1. (1)
      CQ三回以下
    2. (2)
      DE一回
    3. (3)
      自局の呼出符号三回以下
    4. (4)
      QSW一回
    5. (5)
      一括呼出に使用する周波数一回
    6. (6)
      VVV数回(適当に自局の呼出符号をその間に送信するものとする。)
    7. (7)
      QTC二回
    8. (8)
      各船舶局の呼出符号(アルフアベツト順による。)それぞれ二回
    9. (9)
      DE一回
    10. (10)
      自局の呼出符号三回以下

3一般海岸局は、第一項の時刻において送信すべき通報がないときは、同項の電波(中波帯においては、A二A電波五〇〇kHz)により、左に掲げる事項を順次送信してその旨を各船舶局に通知しなければならない。

  1. CQ三回以下
  2. DE一回
  3. 自局の呼出符号三回以下
  4. QRU二回以下
  5. 一回

4無線電話による一括呼出しにおいては、一五六・八MHz以外の周波数の電波を使用する場合にあつては第二項第一号に掲げる事項を、一五六・八MHzの周波数の電波を使用する場合にあつては同項第二号に掲げる事項を順次送信するものとする。

5第二項及び前項の規定は、一般海岸局以外の海岸局が、通報の送信を必要とする船舶局を一括して呼び出す場合に準用する。

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