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無線局運用規則 第四十五条 (常時運用しない海岸局)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(常時運用しない海岸局)

第四十五条

第六十三条ただし書の海岸局は、次の各号の一に該当するものであつて、総務大臣がその運用の時期及び運用義務時間を指定した海岸局とする。

  1. 電気通信業務を取り扱わない海岸局
  2. 閉局中は隣接海岸局によつてその業務が代行されることとなつている海岸局
  3. 季節的に運用する海岸局

2前項の海岸局には、第四十一条の規定を準用する。

3第一項の海岸局及びその運用義務時間並びに同項第二号の海岸局の業務を代行する海岸局は、告示する。

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