(船位通報に関する通信を取り扱う海岸局等の運用) 第四十六条 船位通報(施行規則第三十七条第三号の船位通報をいう。)に関する通信を取り扱う海岸局並びに海上安全情報の送信を行う海岸局及び海岸地球局の運用に関する次の事項は、告示する。一識別信号二使用電波の型式及び周波数三運用する時間その他必要と認める事項 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗