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無線局運用規則 第三十七条 (受信証)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(受信証)

第三十七条

通報を確実に受信したときは、左に掲げる事項を順次送信するものとする。

  1. 相手局の呼出符号一回
  2. DE一回
  3. 自局の呼出符号一回
  4. R一回
  5. 最後に受信した通報の番号一回

2国内通信を行なう場合においては、前項第五号に掲げる事項の送信に代えて受信した通報の通数を示す数字一回を送信することができる。

3海上移動業務以外の業務においては、第一項第一号から第三号までに掲げる事項の送信を省略することができる。

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