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無線局運用規則 第三十六条 (送信の終了)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(送信の終了)

第三十六条

通報の送信を終了し、他に送信すべき通報がないことを通知しようとするときは、送信した通報に続いて次に掲げる事項を順次送信するものとする。

  1. NIL

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