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無線局運用規則 第三十五条

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則

第三十五条

前条に規定する要求を受けた無線局は、これに応じようとするときは、「R」を送信し(通信状態等により必要と認めるときは、「QSW」及び前条第二号の事項を続いて送信する。)、直ちに周波数(又は型式及び周波数)を変更しなければならない。

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