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無線局運用規則 第三十四条 (通信中の周波数の変更)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(通信中の周波数の変更)

第三十四条

通信中において、混信の防止その他の必要により使用電波の型式又は周波数の変更を要求しようとするときは、次の事項を順次送信して行うものとする。ただし、用いようとする電波の周波数があらかじめ定められているときは、第二号に掲げる事項の送信を省略することができる。

  1. QSU又はQSW若しくはQSY一回
  2. 変更によつて使用しようとする周波数(又は型式及び周波数)一回
  3. ?(「QSW」を送信したときに限る。)一回

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