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無線局運用規則 第六条 (義務船舶局等の無線設備の機能試験)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(義務船舶局等の無線設備の機能試験)

第六条

義務船舶局の無線設備(デジタル選択呼出装置による通信を行うものに限る。)は、その船舶の航行中毎日一回以上、当該無線設備の試験機能を用いて、その機能を確かめておかなければならない。

2第三十五条第一号の予備設備を備えている義務船舶局等においては、毎月一回以上、総務大臣が別に告示する方法により、その機能を確かめておかなければならない。

3デジタル選択呼出専用受信機を備えている義務船舶局においては、その船舶の航行中毎日一回以上、当該受信機の試験機能を用いて、その機能を確かめておかなければならない。

4高機能グループ呼出受信機(施行規則第二十八条第七項に規定する船舶地球局の無線設備を含む。以下同じ。)を備えている義務船舶局においては、その船舶の航行中毎日一回以上、当該受信機の試験機能を用いて、その機能を確かめておかなければならない。

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