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無線局運用規則 第七条 (双方向無線電話の機能試験)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(双方向無線電話の機能試験)

第七条

双方向無線電話を備えている義務船舶局においては、その船舶の航行中毎月一回以上当該無線設備によつて通信連絡を行い、その機能を確かめておかなければならない。

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