条文くん法令検索 AIに質問する

無線局運用規則 第八条 (機能試験の通知)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(機能試験の通知)

第八条

前二条の義務船舶局等においては、同条の規定により機能を確かめた結果、その機能に異状があると認めたときは、その旨を船舶の責任者に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無線局運用規則第八条(機能試験の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(双方向無線電話の機能試験) 無線局運用規則 目次 第八条の二(遭難自動通報局の無線設備等の機能試験) →