(遭難自動通報局の無線設備等の機能試験)
第八条の二
遭難自動通報局(携帯用位置指示無線標識のみを設置するものを除く。)においては、一年以内の期間ごとに、別に告示する方法により、その無線設備の機能を確かめておかなければならない。
2前項の規定は、遭難自動通報局以外の無線局の遭難自動通報設備について準用する。
遭難自動通報局(携帯用位置指示無線標識のみを設置するものを除く。)においては、一年以内の期間ごとに、別に告示する方法により、その無線設備の機能を確かめておかなければならない。
2前項の規定は、遭難自動通報局以外の無線局の遭難自動通報設備について準用する。