(非常局の無線設備の機能試験) 第九条 非常局においては、一週間に一回以上通信連絡を行い、その無線設備の機能を確かめておかなければならない。ただし、総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)においてその必要がないと認めた場合は、この限りでない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗