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無線局運用規則 第九条 (非常局の無線設備の機能試験)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(非常局の無線設備の機能試験)

第九条

非常局においては、一週間に一回以上通信連絡を行い、その無線設備の機能を確かめておかなければならない。ただし、総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)においてその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

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