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無線局運用規則 第二十八条

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則

第二十八条

前条の通知に同意するときは、応答事項の次に左に掲げる事項を順次送信するものとする。

  1. QSX一回
  2. K(直ちに通報を受信しようとする場合に限る。)一回

2前項の場合において、相手局の用いようとする電波の周波数(又は型式及び周波数)によつては受信ができないか又は困難であるときは、「QSX」の代りに「QSU」を、その電波の周波数(又は型式及び周波数)の代りに他の受信できる電波の周波数(又は型式及び周波数)を送信し、相手局の同意を得た後「K」を送信するものとする。

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