条文くん法令検索 AIに質問する

無線局運用規則 第二十九条 (通報の送信)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(通報の送信)

第二十九条

呼出しに対し応答を受けたときは、相手局が「」を送信した場合及び呼出しに使用した電波以外の電波に変更する場合を除き、直ちに通報の送信を開始するものとする。

2通報の送信は、左に掲げる事項を順次送信して行うものとする。ただし、呼出しに使用した電波と同一の電波により送信する場合は、第一号から第三号までに掲げる事項の送信を省略することができる。

  1. 相手局の呼出符号一回
  2. DE一回
  3. 自局の呼出符号一回
  4. 通報
  5. K一回

3前項の送信において、通報は、和文の場合は「」、欧文の場合は「」をもつて終るものとする。

4海上移動業務以外の業務において、特に必要があるときは、第二項第四号の通報の前に「HR」又は「AHR」を送信することができる。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無線局運用規則第二十九条(通報の送信)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十八条 無線局運用規則 目次 第三十条(長時間の送信) →