(通報の送信)
第二十九条
呼出しに対し応答を受けたときは、相手局が「」を送信した場合及び呼出しに使用した電波以外の電波に変更する場合を除き、直ちに通報の送信を開始するものとする。
2通報の送信は、左に掲げる事項を順次送信して行うものとする。ただし、呼出しに使用した電波と同一の電波により送信する場合は、第一号から第三号までに掲げる事項の送信を省略することができる。
- 一相手局の呼出符号一回
- 二DE一回
- 三自局の呼出符号一回
- 四通報
- 五K一回
3前項の送信において、通報は、和文の場合は「」、欧文の場合は「」をもつて終るものとする。
4海上移動業務以外の業務において、特に必要があるときは、第二項第四号の通報の前に「HR」又は「AHR」を送信することができる。