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無線局運用規則 第三十条 (長時間の送信)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(長時間の送信)

第三十条

無線局は、長時間継続して通報を送信するときは、三十分(アマチュア局にあつては十分)ごとを標準として適当に「DE」及び自局の呼出符号を送信しなければならない。

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