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無線局運用規則 第三十一条 (誤送の訂正)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(誤送の訂正)

第三十一条

送信中において誤つた送信をしたことを知つたときは、左に掲げる略符号を前置して正しく送信した適当の語字から更に送信しなければならない。

  1. 手送による和文の送信の場合は、
  2. 自動機(自動的にモールス符号を送信又は受信するものをいう。以下同じ。)による送信及び手送による欧文の送信の場合は、

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