(呼出し等の簡略化)
第百五十四条の二
無線電話通信においては、第二十条第一項第二号、第二十三条第二項第二号、第二十九条第二項第二号、第三十九条第一項第二号、第百六十七条において準用する第五十九条第一項第二号及び第六十条第一項第三号並びに第百七十七条第一項において準用する第八十九条第二項第三号に掲げる事項の送信は、省略するものとする。
無線電話通信においては、第二十条第一項第二号、第二十三条第二項第二号、第二十九条第二項第二号、第三十九条第一項第二号、第百六十七条において準用する第五十九条第一項第二号及び第六十条第一項第三号並びに第百七十七条第一項において準用する第八十九条第二項第三号に掲げる事項の送信は、省略するものとする。