(呼出しの反復) 第百五十四条の三 無線電話通信においては、航空機局は、航空局に対する呼出しを行つても応答がないときは、少なくとも十秒間の間隔を置かなければ、呼出しを反復してはならない。 e-Gov法令検索で第百五十四条の三を開く ↗