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無線局運用規則 第百五十四条の三 (呼出しの反復)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(呼出しの反復)

第百五十四条の三

無線電話通信においては、航空機局は、航空局に対する呼出しを行つても応答がないときは、少なくとも十秒間の間隔を置かなければ、呼出しを反復してはならない。

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