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無線局運用規則 第百五十五条 (周波数の通知)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(周波数の通知)

第百五十五条

無線電話通信においては、二以上の電波の周波数で聴守している航空局を呼び出すときは、呼出しに引き続き、当該呼出しに使用した電波の周波数を通知するものとする。ただし、その必要がないと認める場合は、この限りでない。

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