(周波数の通知) 第百五十五条 無線電話通信においては、二以上の電波の周波数で聴守している航空局を呼び出すときは、呼出しに引き続き、当該呼出しに使用した電波の周波数を通知するものとする。ただし、その必要がないと認める場合は、この限りでない。 e-Gov法令検索で第百五十五条を開く ↗