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無線局運用規則 第百五十六条 (連絡設定ができない場合の措置)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(連絡設定ができない場合の措置)

第百五十六条

航空無線電話通信網に属する責任航空局は、航空機局に対し、第一周波数の電波による呼出しを行なつても応答がないときは、更に第二周波数の電波による呼出しを行なうものとし、この呼出しに対してもなお応答がないときは、通信可能の範囲内にある他の航空局又は航空機局に対し、当該航空機局との間の通信の疎通に関し、協力を求めるものとする。

2前項の規定により協力を求められた無線局は、すみやかに当該航空機局に対する呼出しその他適当な措置をしなければならない。

3第一項の責任航空局は、航空機局との連絡設定ができないときは、航空交通管制の機関及び当該航空機を運行する者に対し、その旨をすみやかに通知しなければならない。通知した後に連絡設定ができた場合も、同様とする。

4前各項の規定は、航空無線電話通信網に属しない責任航空局が航空機局を呼び出す場合に準用する。

5第一項及び第二項の規定は、航空機局が航空無線電話通信網に属する責任航空局を呼び出す場合に準用する。

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