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無線局運用規則 第百六十一条 (一方送信)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(一方送信)

第百六十一条

責任航空局は、第百五十六条第一項同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により協力を求めてもなお航空機局との連絡設定ができないときは、特に支障がある場合を除くほか、第一周波数及び第二周波数の電波(航空無線電話通信網に属しない責任航空局にあつては、当該航空機局との間の通信に最後に使用した電波)を使用して一方送信(連絡設定ができない場合において、相手局に対する呼出しに引き続いて行なう一方的な通報の送信をいう。以下同じ。)により通報を送信するものとする。

2前項の規定は、航空機局が航空無線電話通信網に属する責任航空局との連絡設定ができない場合に準用する。

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