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無線局運用規則 第百六十条 (通報の送信の特例)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号
規則
(通報の送信の特例)
第百六十条
無線電話通信においては、相手局が受信していることが確実であるときは、相手局の応答を待たないで通報を送信することができる。
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