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無線局運用規則 第百五十九条 (略語の送信の省略)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(略語の送信の省略)

第百五十九条

無線電話通信においては、連絡設定後であつて混乱のおそれがないときは、次の各号に掲げる略語の送信を省略することができる。

  1. お待ちください
  2. おわりどうぞ
  3. 了解
  4. こちらは
  5. 前各号に掲げる略語に相当する他の略語

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