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無線局運用規則 第百五十八条 (呼出符号等の送信の省略)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(呼出符号等の送信の省略)

第百五十八条

無線電話通信においては、連絡設定後であつて混同のおそれがないときは、当該連絡設定に係る通信の継続中における呼出符号又は呼出名称の送信を省略することができる。

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