(呼出符号等の送信の省略) 第百五十八条 無線電話通信においては、連絡設定後であつて混同のおそれがないときは、当該連絡設定に係る通信の継続中における呼出符号又は呼出名称の送信を省略することができる。 e-Gov法令検索で第百五十八条を開く ↗