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無線局運用規則 第百六十七条 (規定の準用)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(規定の準用)

第百六十七条

第五十八条第一項から第四項まで及び第六項(電波の使用制限)、第五十九条(各局あて同報)及び第六十条(特定局あて同報)の規定は、航空移動業務に準用する。

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