(受信証の送信の特例) 第百六十六条 無線電話通信においては、通報を確実に受信した場合の受信証の送信は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる事項を送信して行なうものとする。一航空機局の場合二航空局の場合(1)相手局が航空機局であるとき。(2)相手局が航空局であるとき。 e-Gov法令検索で第百六十六条を開く ↗