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無線局運用規則 第百六十六条 (受信証の送信の特例)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(受信証の送信の特例)

第百六十六条

無線電話通信においては、通報を確実に受信した場合の受信証の送信は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる事項を送信して行なうものとする。

  1. 航空機局の場合
  2. 航空局の場合
    1. (1)
      相手局が航空機局であるとき。
    2. (2)
      相手局が航空局であるとき。

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