第百六十五条
第百六十三条の航空局は、所属の航空無線電話通信網内の他の無線局で第一周波数及び第二周波数の電波による呼出しに応答しないものを認めたときは、当該無線局に対して呼出しを受けている旨を通知し又は当該無線局の代わりに応答してその通報を受信しなければならない。
第百六十三条の航空局は、所属の航空無線電話通信網内の他の無線局で第一周波数及び第二周波数の電波による呼出しに応答しないものを認めたときは、当該無線局に対して呼出しを受けている旨を通知し又は当該無線局の代わりに応答してその通報を受信しなければならない。