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無線局運用規則 第百六十三条 (関係通信の受信等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(関係通信の受信等)

第百六十三条

航空無線電話通信網に属する航空局は、当該航空無線電話通信網内の無線局の行なうすべての通信を受信しなければならない。

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