条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
無線局運用規則
› 第百六十三条
無線局運用規則 第百六十三条 (関係通信の受信等)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号
規則
(関係通信の受信等)
第百六十三条
航空無線電話通信網に属する航空局は、当該航空無線電話通信網内の無線局の行なうすべての通信を受信しなければならない。
e-Gov法令検索で第百六十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無線局運用規則第百六十三条(関係通信の受信等)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第164条
第165条
← 第百六十二条
無線局運用規則 目次
第百六十四条 →